2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
今の成年後見人制度は、基本的には、成年後見制度利用促進法で定められているとおり、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきというスタンスがあると思いますが、そういった意味でいうと、任意後見の方が法定後見よりもやはり推進をされるべきではないかというふうに私は考えるんですが、大臣のお考えをお伺いするのと同時に、成年後見人制度も、運用は家庭裁判所がやりますが、主務官庁はどこなのかという指摘をよく受けます。
今の成年後見人制度は、基本的には、成年後見制度利用促進法で定められているとおり、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきというスタンスがあると思いますが、そういった意味でいうと、任意後見の方が法定後見よりもやはり推進をされるべきではないかというふうに私は考えるんですが、大臣のお考えをお伺いするのと同時に、成年後見人制度も、運用は家庭裁判所がやりますが、主務官庁はどこなのかという指摘をよく受けます。
その後、平成二十六年の障害者権利条約の締結があり、また、多数の欠格条項の存在が成年後見制度の利用をちゅうちょさせているのではないかとの御指摘等があったことから、平成二十八年に議員立法で成立した成年後見制度利用促進法において、欠格条項の見直しについては関係法律の改正などの必要な法制上の措置を法施行後三年以内をめどとして講ずるとされました。
○国務大臣(宮腰光寛君) 議員御指摘のとおり、御党の、今日は私の隣に座っておいでになります大口議員、それから高木議員が中心となって作成を進められ、平成二十八年五月に施行された成年後見制度利用促進法において、成年後見制度を利用している方々の人権が尊重され、不当に差別されないよう、いわゆる欠格条項について検討を加え、必要な見直しを行うこととされました。
我が党の大口善徳衆議院議員、そして高木美智代衆議院議員などが中心となって、平成二十八年に成年後見制度利用促進法が成立をいたしました。翌年には、この同法に基づき、成年後見制度の利用促進基本計画が閣議決定をされるなど、様々な利用促進策が進められてきたと思います。その一環として、今回、欠格条項の見直しに取り組んでいるものと承知をしております。
御指摘の成年後見制度につきましては、成年後見制度利用促進法に基づき平成二十九年に策定された基本計画について、現在、その中間年度として、所管省により各施策の進捗状況を踏まえた課題の整理、検討が行われているところであり、行政評価の立場からはその状況を注視していくこととしたいと考えております。
この成年後見制度利用促進法に基づきまして、平成二十九年三月に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画におきましては、「第三者が後見人になるケースの中には、意思決定支援や身上保護等の福祉的な視点に乏しい運用がなされている」といった現状の問題点が指摘されております。
平成二十八年には、成年後見制度利用促進法として議員立法で成立をいたしました。以降、さまざまな利用促進策が進められ、多くの地方自治体でも、成年後見制度利用支援事業としてその利用促進を進めてまいったところであります。 そして、その一環として、今回、欠格条項の見直しに取り組んでいるものと承知をしております。
それで、今回の法案は成年後見制度利用促進法に基づいてつくられているわけですが、この利用促進法の附帯決議に、障害者権利条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう現状の問題点の把握に努め、それに基づき、必要な社会環境の整備等について検討を行うこととあります。 この附帯決議に基づき、政府はどのように措置をしてきたのか、大臣にお尋ねをいたします。
しかしながら、そういったケース以外の場合ということになるわけでございますけれども、昨年四月に成立いたしました成年後見制度利用促進法に基づきまして、ことしの三月に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画で、各地域において、保健、医療、福祉と司法を含めた連携の仕組みであります権利擁護の地域連携ネットワーク及びその中核となる中核機関を整備することとされております。
成年後見制度利用促進法に基づいて、二〇一七年一月十三日に成年後見制度利用促進委員会の意見書が提出され、「今後の成年後見制度の利用促進に当たっては、成年後見制度の趣旨でもある1ノーマライゼーション、2自己決定権の尊重の理念に立ち返り、改めてその運用の在り方が検討されるべきである。」
先ほどの成年後見制度利用促進法に基づき基本計画が策定され、しっかりと進めていく、このような流れだと思いますが、身寄りのない認知症高齢者に対する職権の申立ての必要性を是非とも改めて御認識いただいて、しっかりと対応していただくことを強く要望をいたします。 続きまして、人工知能の利用促進、がらっとテーマを変えてお伺いいたします。
きょう、ちょうど昼に、日本司法書士政治連盟の院内集会というのがあって、成年後見制度利用促進法について皆さんに広めたいということもあるようですが、その前ぶれというわけでもないんですけれども、被災地の中での成年後見人の利用状況について、おわかりになっていることを教えてください。
そういう点で、成年後見制度利用促進法というものを私ども提案させていただいておりまして、内閣府に成年後見制度利用促進会議を設置する、利用促進委員会という有識者のものをつくる、基本計画を国、地方にも策定をしていただく、そして、基本的理念のもとに、権利制限に関する制度の見直しですとか、いろいろと、成年後見制度を利用するに当たって、もっと環境整備をしなきゃいけない、これはプログラム法でありますけれども、こういうことを